一般社団法人アイアイ・アソシエイツ 会員規約

この会員規約(以下「本規約」とします)は、一般社団法人アイアイ・アソシエイツ(以下「当法人」とします)が提供するアソシエイツ会員制度について定めます。 

第1条(アソシエイツ会員制度の目的) 

アソシエイツ会員制度は、会員という場を生きる可能であり、本来の自分として自分らしく生きる「個の発展」を目指すことを主たる目的とする制度です。 

第2条(会員申込) 

アソシエイツ会員への入会の申込は、入会申込書の提出、ウェブサイト上の入会申込フォームからの申込等、当法人が定める方法によって行うものとします。 

第3条(会員費) 

1.アソシエイツ会員の会費は次のとおりとします。 

(1)レギュラー会員 

月額1,000円及び消費税。ただし、18歳未満のアソシエイツ会員の会費は、満18歳の誕生日月の前月まで月額500円及消費税とし、満18歳の誕生日月より月額1,000円及び消費税とします。 

(2)プレミアム会員 (第5条2-(1)参照。) 

 (A)40,000円及び消費税。 

 (B)30,000円及び消費税。 

(3)エグゼクティブ会員 (第5条2-(2)参照。) 

  50,000円及び消費税。 

2.月の途中よりアソシエイツ会員制度に入会した場合であっても、会費の日割り計算は行いません。 

3.会員費の支払い方法はクレジットカード決済又はデビットカードによるものとします。 

4.会員費は、会員登録後、クレジットカードまたはデビットカードで決済申し込みをした日で決済され、翌月からは毎月1日に決済されます。 

第4条(会員登録の成立) 

アソシエイツ会員への登録成立の日は、次のとおりとします。 

1.お申込みサイトよりアソシエイツ会員を登録し、且つ、クレジットカード、またはデビットカードで決済申込みをした日。 

第5条(会員サービス) 

1.当法人は、アソシエイツ会員に対し、ウェルビーイング(心身ともに健全で自分らしくあること)の実現を目指し、次のサービスを提供します。 

(1)毎月の会員限定メールマガジンの配信 

(2)毎月の理事長、理事からのメッセージ、ラジオ、動画などの会員限定コンテンツの配信 

(3)当法人並びに 株式会社アイプラス、一般財団法人日本ディブリーフ協会が提供する講座、イベントの会員限定価格での提供価格 

(4)アイアイ講座リーダー及びアイアイファースト講座リーダーの氏名、メールアドレスの当法人公式ウェブサイトへの掲載 

(5)「個の発展」を目的としたプログラム、ミーティング等のためのセミナールームの利用許諾 

2.プレミアム会員及びエグゼクティブ会員に対しては、その会員区分に従って前項のサービスに加え以下の サービスを提供します。 

(1)プレミアム会員 

 (A)理事長、理事によるコーチング、カウンセリング、ディブリーフなど(1回1時間) 

 (B)プレミアムセッション認定リーダーによるコーチング、カウンセリング、ディブリーフなど(1回1時間) 

(2)エグゼクティブ会員 

プログラム創始者、堤久美子理事によるコーチング、カウンセリング、ディブリーフなど(1回1時間) 

第6条(会員情報の変更) 

1.アソシエイツ会員は、入会申込の際に記載した会員の情報について変更があったときは、速やかに当法人が定める方法により、当法人に届け出るものとします。 

2.前項の届出を怠ったことにより当法人からアソシエイツ会員への通知、書類送付等が不能となったとしても、当法人は何ら責任を負わないものとします。 

第7条(会員の更新・解約) 

1.アソシエイツ会員の資格の有効期間は会員登録より1年間とします。有効期間終了の1ヵ月前までにアソシエイツ会員が当法人に解約を申し出ない場合は、同一内容で更に更新するものとし、以後も同様とします。 

2.アソシエイツ会員の解約を希望する場合、その旨を当法人に対し info@ii-associates.com のアドレスにメール、または、書面にて提出するものとします。 

第8条(損害賠償) 

会員が、本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法 

人が受けた損害を当法人に賠償することとします。 

第9条(個人情報) アソシエイツ会員に関する個人 

情報は別途定めるプライバシーポリシーに従って取扱うものとします。 

第10条(会員規約の変更) 

1.当法人は、アソシエイツ会員制度の運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。 

2.前項に基づき変更がなされた場合、当法人ホームページ(https://ii-associates.com)への掲載によって

アソシエイツ会員に告知するものとします。 

第11条(専属的合意管轄) 

アソシエイツ会員制度に関する一切の紛争については、その訴訟物の価格に応じ、東京簡易裁判所又は東 京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄とします